グリーン住宅ポイント制度は、一定の省エネ性能など、条件に合った住宅取得やリフォームでポイントが発行され、商品に交換したり追加工事に充当することができる制度です。対象となるのは2020年12月15日から2021年10月31日までの住宅取得とリフォーム。※条件により上限が異なります。
※詳細、申請指定様式、記入見本などは、こちら → 国土交通省 グリーン住宅ポイント
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォームで、
1戸あたり最大300,000ポイントが貰えます。
対象は、2020年12月15日から2021年10月31日までの期間内に
工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものをとします。
※ただし、別途定める期間内にポイント発行申請、完了報告が可能なものに限ります。
※若者・子育て世帯に該当すると既存住宅の購入、リフォームする場合、1戸あたり最大600,000ポイントが貰えます。
・工事請負契約が令和2年12月15日~令和3年10月31日の期間内に締結されているリフォーム工事
・工事の内容に応じてポイント発行し
・最低5万ポイント以上の工事が対象
・賃貸住宅のリフォームも申請できる
・1,000万円(税込)以上は工事完了前の申請もできる
・上限内で同一住宅でも複数回の申請可能
A. 省エネ改修(下のいずれか必須)
・開口部の断熱改修
・外壁・屋根・天井又は床の断熱改修
・エコ住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓)の設置
B. Aの工事を行う際に一緒に行う以下の工事(任意)
・耐震改修
・バリアフリー改修
(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、ホームエレベータの新設、衝撃緩和畳の設置)
・リフォーム瑕疵保険等への加入
・ポイント発行申請は、原則として工事完了後の申請。
・「請負契約額が1,000万円(税込)以上のリフォーム工事」では、工事完了前でも申請が可能。
・ポイント発行申請期間は、2021(令和3)年4月~2021(令和3)年10月31日(予定)
※発行されたポイントは、商品交換か追加工事交換の、いずれか又は両方に交換利用することができる。
ポイント交換申請は、商品への交換と追加工事への交換で期間が異なる。
・商品へのポイント交換:2021(令和3)年6月~2022(令和4)年1月15日(予定)
・追加工事への交換:2021(令和3)年4月~2021(令和3)年10月31日(予定)
※追加工事へのポイント交換がある場合、工事事業者が代理申請者となって
ポイント発行申請と同時に申請を行う必要がある。
出典:国土交通省
◆手続きの流れ(工事完了後申請の場合)
1.リフォーム工事請負契約:工事事業者とリフォーム工事の本体の契約を行う。
工事事業者は本体の工事内容で「ポイント発行申請書」等を作成。
2.追加工事の請負契約:①と同じ工事事業者と追加工事の契約を行う。
工事事業者は追加工事の内容で「追加工事交換申請書」を作成する。
3.リフォーム工事と引き渡しが行われる。
4.事務局へ代理申請:工事事業者は、①②の内容で代理申請を行う。
5.ポイント発行&振込代金の通知:審査完了後に発行ポイント数が確定し、通知される。
同時に追加工事代金の振込についても通知。(1ポイント=1円相当、1,000ポイント単位)
6.追加工事代金の振込:工事事業者宛に追加工事代金が支払われる。
出典:国土交通省
◆対象追加工事
①「新たな日常」に資する追加工事
a.ワークスペースの設置
・屋内ワークスペースの設置 ・テレワーク関連設備の設置
・間取りの変更 ・屋外ワークスペースの設置
・(共同住宅における)共用ワークスペースの設置
b.音環境向上工事
・防音設備の設置
c.空気環境向上工事
・換気設備等の設置 ・空気浄化作用のある製品の設置
d.菌・ウイルス拡散防止工事
・非接触型設備の設置 ・玄関周り等の洗面化粧台・手洗い器・立水栓の設置
・抗菌・抗ウイルス建材の設置
e.家事負担軽減に資する工事
・キッチン周りの設備の設置 ・浴室周りの設備の設置 ・洗面所周りの設備の設置
・トイレ周りの設備の設置 ・宅配ボックスの設置 ・家事負担を軽減する収納の設
②防災に資する追加工事
a.停電・断水対策
・蓄電池の設置 ・太陽光発電の設置 ・V2H・EV充電設備の設置
・家庭用燃料電池の設置 ・非常用発電設備の設置 ・貯水システムの設置
・雨水タンクの設置 ・電気設備の移設
b.水害・台風対策
・屋根瓦の飛散防止 ・窓ガラスの飛散防止 ・止水板の設置
c.地震対策(躯体に関する耐震対策を除く)
・感電ブレーカーの設置 ・家具固定器具の設置 ・窓ガラス飛散防止
◆必要書類
・追加工事交換申請書(賃貸住宅の新築はポイント発行申請書に含まれています。)
※賃貸住宅の新築は不要
・追加工事の契約書(本体工事の契約に含まれる場合、該当箇所の見積書)
・追加工事が確認できる工事写真(工事後)
・初回の場合
b.口座情報が確認できる書類
◆注意事項
・ポイント発行対象の住宅建築やリフォーム工事を複数の事業者に
発注(「分離発注」といいます。)を行った場合、追加工事交換の利用はできませんので
ご注意ください。
・既存住宅を宅地建物取引業者以外の者から購入した場合、追加工事交換の利用はできません。
・賃貸住宅の新築で発行されたポイントは、追加工事交換のみ利用可能です。
(商品交換はできません。)
・完了報告で確定したポイントが、既に発行されたポイントを下回る場合、
追加工事交換の代金から差し引きます。
(追加工事交換の代金から引ききれない場合、当該不足分について申請者に返金を求めます。)